民事訴訟法の勉強となると、どうしても民法の勉強をなければならないとお思いになる方が多いと思います。
ですが、実際のところは民事訴訟法の勉強するのに、民法の勉強はあんまり必要ありません。
ただ、勉強しておいた方が理解は早いと思います。
どうしても、必須というわけではありません。
手続法と実体法ですから、まったく別物というわけではありませんが、そこまで密接に関係しているかといえば、そうではありません。
もちろん、これは勉強に限っての話です。
もし、自分で裁判を起こすとなると、当然民法の知識が必要となります。
基本的には民法の規定に沿って、判決が下されるからです。自分も民法の規定に沿った主張をしなければなりません。
特に民法で言うところ要件が大事になってきます。
よく例で挙げられるのが、金銭消費貸借です。
簡単に言えば、お金の貸し借りのことです。
例えば、貸主がお金を返さない借主にか返してもらうための訴訟はというと、次の主張しなければなりません。
・借主が返還約束をしたこと
・借主がお金を受け取ったこと
他返済期限があれば、他のことも主張していくことになります。
これは民法587条の知識が必要になってきます。
ただ勉強レベルで言えば、そこまで正確な知識は必要ありません。そして、だいたい例に出てくるのは金銭消費貸借なので、これさえ覚えておけばオッケーです。
あとは管轄だとか、提訴の方法だとか、裁判の種類だとかはほとんど、初学の勉強となります。
民事訴訟法に興味があって、民法の勉強をまだしていないという人でも、勉強すればいいと思います。
ただそいう人って一部の人です。かなりの少数派でしょう。
恐らく、提訴されて、慌てて勉強しなければと思った人が大半だと思います。
司法書士試験受験生であれば、必ず民法を勉強してからの民事訴訟法を勉強することになると思います。
それが王道ですし、絶対効率的な勉強方法だと思います。