司法書士試験、勉強する科目の順番は守るべき!?

司法書士試験の勉強していると気になるのがその勉強する順番です。

独自の順番でやるという人も中にはいると思います。

実は私がその一人でした。

ですが、あらためて言います。

順番は守りましょう。

というのも、司法書士試験の勉強する順番という言うのは極めて重要だからです。

私はユーキャンの型落ち、中古のテキストを使っています。

ユーキャンにはテキスト番号が振られていて、それが勉強する順番になっています。

例えば、民法には1と書いてあり、マイナー科目の民執、民保、司法書士法は10と書いてあります。

この順番を無視してしまうと、非効率という形になってしまいます。私もかなり苦労しました。

では、実際のところ、司法書士試験の勉強する科目の順番ってどのようになっているんでしょうか?

その答えは以下の通りです。

民法→不動産登記法→商法→商業登記法→刑法→憲法→民訴→民執、民保、供託、司法書士法

という順番となっています。

これが一般的といえば一般的でしょう。

これに対して、私がどのように順番を変更したかというと。

民法→民訴→マイナー→刑法→憲法→不動産登記法→商法→商業登記法

というなんともめちゃくちゃな順番で勉強してしまいました。

なぜ、こんなことをしたかというと、民事訴訟法の方が登記よりも興味があったからです。というよりも、本人訴訟を検討せざるをいけないトラブルを抱えていたので、やらざるをえなかったといった方が、適当かもしれません。

これがちょっとした、非効率的な勉強ということになってしまいました。

ですが、考え方によれば、司法試験なんかでは不動産登記法は出題されず、民訴は出題されるということですから、この順番でも間違いではありません。

確かにもものすごい民訴の勉強する上で不動産登記法の勉強が必要だったというわけでもありません。

実は問題となってくるのは、民訴ではなく、そのあとのマイナー系の科目、民執、民保あたりなんです。

ここで、仮処分の登記だとか、仮差押えの登記だとか、登記が関係して来るからです。

ココがかなり大変でした。いまでも理解があやふやなところでもあります。

結論を言うと、やはり、科目の順番は守った方が良いということです。

ただ、憲法と刑法だけはほとんど、順番に関係なく独立した科目といえるでしょう。

これらの科目に限ってはどこにぶち込んでもかまわないと思います。

当たり前ですが、民法だけは一番初めに勉強してください。

これは必ずです。

民法はほぼすべての科目に影響を及ぼします。

供託、商法、不動産登記法などなど。

すべてです。

そして、しっかりと理解することが大事になってきます。

民法の理解がないと先に進めません。

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